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一般販売条件

本一般販売条件は、以下の当事者間で締結されます。
– 資本金100,000ユーロ、所在地Vire 14500、Caen商業会社登記簿(RCS)に番号419 595 780で登録されたDesign’Partner(以下「Design’Partner」といいます)。
– Design’Partnerのいずれかのウェブサイトを通じて購入を希望するすべての自然人または法人(以下「購入者」といいます)。

Design’Partnerの会社情報:
郵送先住所:DESIGN PARTNER, Bâtiment Hélios / Z.A. la Papillonnière – Rue Yves Landegren – 14500 VIRE
VAT番号:FR19419595780
発行責任者:M. CORBRION
電話:02 31 67 79 59

第1条 – 目的
本一般販売条件は、Design’Partnerと購入者との間の契約関係全体を定めることを目的とします。本条件は、購入者が事業者、非事業者または消費者、法人または自然人のいずれであるかを問わず、当事者のすべての権利および義務、ならびにDesign’Partnerのオンラインショップ(以下「Design’Partnerオンラインショップ」といいます)を通じて行われるすべての購入に適用される条件を定めます。

本一般販売条件は、当事者の義務のすべてを表すものです。したがって、購入者は何ら留保なく本条件を承諾したものとみなされます。購入者がDesign’Partnerオンラインショップで注文を行うことにより、本一般販売条件のすべてに完全に同意したものとします。

本一般販売条件は、Design’Partnerが明示的に承認していないその他のすべての一般条件または個別条件、とりわけあらゆる購入条件に優先します。

本一般販売条件はDesign’Partnerオンラインショップで閲覧でき、該当する場合、その他の版または本条件と矛盾する文書に優先します。

Design’Partnerは、本一般販売条件をいつでも変更する権利を留保します。本一般販売条件の変更は、Design’Partnerオンラインショップに掲載された時点から効力を生じます。いかなる場合も、購入者に適用される一般販売条件は、注文時に有効なものとします。

第2条 – 契約締結前の情報
事業者、非事業者または消費者、法人または自然人のいずれであるかを問わず、すべての購入者は、注文および契約締結に先立ち、本一般販売条件を明瞭で読みやすく理解可能な形で確認したことを認めるものとします。購入者は、本一般販売条件を何ら留保なく承諾したことを表明し、これによりフランス民法第1119条に基づき本条件に拘束されます。

さらに、自然人である消費者の購入者は、注文および契約締結に先立ち、フランス消費法典第L. 221-5条に掲げるすべての情報を、明瞭で読みやすく理解可能な形で確認したことを認めるものとします。

本一般販売条件で言及する法令の規定は、本条件の末尾に全文を掲載しています。

第3条 – 提供する商品およびサービスの特性
Design’Partnerが提供し、本一般販売条件の適用を受ける商品およびサービスは、購入者がDesign’Partnerオンラインショップを閲覧した日に、同ショップで公開されているカタログに掲載されたものです。

これらの商品およびサービスは、在庫の範囲内で販売されます。

提供する商品およびサービスの説明と図示には最大限の正確性を期しています。ただし、その表示に誤りまたは記載漏れがあった場合でも、Design’Partnerはこれに関して一切責任を負いません。

同様に、Design’Partnerオンラインショップで公開されているカタログの写真は、可能な限り忠実かつ代表的なものです。ただし、とりわけ色に関して、対象商品との完全な同一性を保証するものではありません。また、商品には同一色の範囲内でも色合いの差が生じることがあります。購入者は、このような相違が販売の有効性に一切影響を及ぼさず、Design’Partnerがこれに関して一切責任を負わないことを承諾します。

商品を紹介する写真および文章は、いかなる場合も参考情報にすぎず、契約上の効力を有しません。

第4条 – 価格
価格はユーロ(€)で表示されます。

Design’Partnerは価格をいつでも変更する権利を留保しますが、購入者が注文を行った日にDesign’Partnerオンラインショップで公開されているカタログに表示された価格を、その時点で在庫があることを条件として適用します。

表示価格には、注文時に提示される地理的区域内への配送である場合でも、運送費および配送料は含まれていません。運送費および配送料は購入者に別途請求され、注文を確定する前に表示されます。

フランス海外県・海外共同体(DROM-COM)および欧州連合域外の国を配送先とするすべての注文について、通関時に支払いが必要となる可能性のある税金は、全額かつ専ら購入者の負担となります。適用税率については、該当する税関に購入者自身で問い合わせるようDesign’Partnerは推奨します。

ショッピングカートに表示される価格には、購入者が注文を行った日に適用されるVAT税率が反映されています。適用VAT税率に変更があった場合、Design’Partnerが提供する商品およびサービスの価格に自動的に反映されます。

注文確定時の価格は固定された最終価格です。購入者は、注文の合計金額が希望どおりであることを必ず確認しなければなりません。希望と異なる場合、購入者は注文を確定しないものとします。

注文の確定後は、運送、VAT、関税または商品の価格に関するクレジットノートの発行および割引は行われません。

購入者は注文時に、代金の全額を一括で支払うものとし、購入者が支払った金額はいずれも手付金または前払金とはみなされません。


第5条 – 地理的適用範囲

Design’Partnerオンラインショップで提供する商品およびサービスのオンライン販売は、フランス、欧州共同体内、または注文時に提示されるその他の地理的区域に居住する購入者のみを対象とします。

第6条 – 注文
購入者は、在庫の範囲内で、Design’Partnerオンラインショップのオンラインカタログおよび同ショップに掲載されたフォームを使用して注文を行います。

商品またはサービスの購入を希望する購入者は、必ず以下の手続きを行うものとします。
– 選択した商品またはサービスに関するすべての情報をオンラインフォームに入力する。
– ショッピングカートの内容を確認した後、確定して注文に変換する。
– 求められるすべての連絡先情報を本人確認フォームに入力する。
– 注文内容をすべて確認した後、注文を確定する。
– 所定の条件に従って支払いを行う。

購入者は、注文内容全体および提供した情報が正確であることを確認する責任を負います。

注文の確定は、本一般販売条件の明示的かつ取消不能な承諾、本条件を十分に理解したことの確認、ならびにその他のすべての一般条件または個別条件、とりわけあらゆる購入条件を援用する権利の放棄を意味します。また、注文の確定は、販売可能な対象商品またはサービスの価格および説明に対する明示的かつ取消不能な承諾を意味します。

提供されたすべてのデータおよび記録された注文確認は、取引の証拠となります。

注文確認は、行われた取引への署名および承諾と同等の効力を有します。

Design’Partnerは、記録された注文の確認を電子メールで購入者に送付します。

購入者は、本一般販売条件の個人データに関する第22条に基づき、Design’Partnerが購入者の個人データ(姓、名、配送先住所、電話番号、メールアドレス)を利用し、注文品の配送を行うために配送先情報を運送事業者に提供することを許可します。

購入者が注文代金を支払った時点で、注文は確定した最終的なものとなります。その後、購入者は注文を変更できません。


第7条 – 在庫切れまたは一部商品の供給不能

1点または複数の商品が在庫切れまたは供給不能となった場合、購入者にできる限り速やかに通知します。対象商品について支払われた金額は、注文または当該商品のキャンセル日から遅くとも14暦日以内に返金されます。

第8条 – 支払方法
注文代金は、購入者による注文確定時に全額支払うものとします。

購入者は、銀行カード、銀行振込またはPayPalで注文代金を支払うことができます。購入者は、Design’Partnerが提示する支払方法の中から、注文の支払いに使用する方法を選択するものとします。

購入者が銀行カードによる支払いを選択した場合、SSL(Secure Socket Layer)プロトコルを使用した安全なシステムを介して決済が行われます。これにより、送信される情報はネットワーク上での転送中に暗号化されます。

不払い、または正式に認定された機関による支払承認の拒否があった場合、Design’Partnerは、状況が是正されるまで、すべての注文および/または配送を停止する権利を留保します。

購入者が行った支払いは、Design’Partnerが支払われるべき金額の全額を実際に受領した後にのみ確定したものとみなされます。

注文品の発送後、購入者の顧客アカウント内の「注文履歴」欄で請求書を確認できます。

第9条 – 配送
購入者は、商品を受け取り次第、細心の注意を払って検品し、適合性の欠如がないことを確認するものとします。

配送とは、商品を購入者の処分に委ねること、すなわち当該商品の物理的な占有を購入者に移転することを意味します。

すべての配送は、購入者が注文書に記載した住所宛てに行われます。ただし、当該住所は、注文時に提示される地理的区域内に限られます。

購入者は、入力する配送先住所が正確であり、かつ上記地理的区域内に所在することを確認する責任を負います。購入者が誤った、不完全な、または不正確な配送先住所を記載したことにより配送の遅延または誤配送が生じた場合、Design’Partnerは一切責任を負いません。誤った、不完全な、または不正確な配送先住所を理由としてDesign’Partnerに返送された荷物は、購入者の費用負担で再発送されます。

運送事業者に帰責する不履行、とりわけ商品の輸送中に生じた損傷がある場合、購入者は、配送された商品の受領日から3日以内に、理由を付した異議申立てを運送事業者に行わなければなりません。

配送予定期間は注文確定前に購入者に提示され、注文の確定および支払いの完了時から起算されます。

配送予定期間は参考としてのみ示されます。ただし、注文確定日から30日を超えた場合、売買契約を解除することができ、購入者は支払済み金額の全額の返金を受けることができます。当該返金は、購入者による売買契約の解除から遅くとも14暦日以内に行われます。

加工されていない商品の注文について、Design’Partnerが購入者の処分に委ねた後3週間以内に購入者が受領しなかった場合、放棄されたものとみなされ、Design’Partnerによりキャンセルされます。なお、Design’Partnerが商品を購入者の処分に委ねる日とは、注文品の発送日を意味します。これに伴う管理費として、当該注文金額の25%が返金額から差し引かれます。

マーキング加工が施された商品の注文について、Design’Partnerが購入者の処分に委ねた後3週間以内に購入者が受領しなかった場合、放棄されたものとみなされ、Design’Partnerにより廃棄されます。なお、Design’Partnerが商品を購入者の処分に委ねる日とは、注文品の発送日を意味します。

Design’Partnerは、フォワーダー宛ての配送手配には対応していません。したがって、フランス本土内への配送として予定された注文について、Design’Partnerは輸出手続きを一切行いません。

Design’Partnerは、見本市、イベントおよび/またはコンサートの会場、ならびに軍の住所への配送には対応していません。

第10条 – 所有権の留保
Design’Partnerは、注文を構成するすべての商品の代金が全額かつ実際に支払われるまで、販売した商品の完全な所有権を保持します。したがって、配送日にかかわらず、商品の所有権および責任は、購入者が当該商品の代金を全額支払った時点で初めて購入者に移転します。

第11条 – 危険負担の移転
フランス消費法典第L. 216-2条に従い、購入者または購入者が指定した第三者が商品を物理的に占有した時点で、危険負担が購入者に移転します。

フランス消費法典第L. 216-3条に従い、購入者自身がDesign’Partnerの提示した運送事業者以外の運送事業者に商品の配送を委託した場合、Design’Partnerが当該運送事業者に商品を引き渡した時点で配送が行われ、危険負担が移転したものとみなされます。この場合、そのように輸送された商品の配送の誤りまたは不履行について、購入者はDesign’Partnerに対する保証請求権を有しません。

上記の危険負担の移転に関する規則は、消費者のみに限らず、事業者、非事業者または消費者、法人または自然人のいずれであるかを問わず、すべての購入者に適用されます。

第12条 – 撤回権
購入者が荷物を受け取る前にDesign’Partnerへ撤回の意思を通知した場合でも、注文の確定後はDesign’Partnerが商品の発送を技術的に停止できないことを、購入者は了承するものとします。この場合、注文品は購入者に発送され、購入者はフランス消費法典第L.221-23条に従い、Design’Partnerへの当該通知から最長14日以内に対象商品を返送するものとします。

12.1) 個人の購入者の場合:

フランス消費法典第L. 221-18条に従い、非事業者である自然人の購入者は、注文品の受領日から14暦日以内に撤回権を行使し、1点または複数の商品の返品および違約金なしの返金をDesign’Partnerに申請できます。ただし、返品費用は購入者の負担となります。

Design’Partnerのシステムが業務利用を目的とする注文類型を検出した場合、事業者である購入者に適用される返品条件が適用されます。

12.2) 事業者、自営業者および団体の購入者の場合:

事業者、自営業者または団体である購入者は、注文品の受領日から14暦日以内に、Design’Partnerオンラインショップで返品を申請できます。ただし、当該返品申請はDesign’Partnerの担当部門による審査を要し、Design’Partnerはこれを承認しない権利を留保します。

Design’Partnerが事業者、自営業者または団体である購入者の返品申請を承認した場合、これに伴う管理費として、当該注文金額の25%が返金額から差し引かれます。


第13条 – 商品の返品

購入者は、その属性を問わず、顧客アカウント内の「注文履歴」欄から、最長14暦日以内にすべての返品申請を行わなければなりません。この期間は、購入者が注文品を受領した日から起算されます。14暦日の期間が経過した後は、返品申請を受け付けることができません。

いかなる場合も、フランス消費法典第L. 221-28条に従い、購入者の仕様に従って製作された商品または明確にパーソナライズされた商品について、購入者は撤回権を行使できません。したがって、Design’Partnerは当該商品を一切返品として受け付けません。

特に、マーキング加工が施された商品について、購入者は撤回権を行使できません。したがって、Design’Partnerは当該商品を一切返品として受け付けません。

また、フランス消費法典第L. 221-28条に従い、配送後に購入者が開封し、衛生上または健康保護上の理由により返品できない商品について、購入者は撤回権を行使できません。

いかなる場合も、損傷、汚損、使用、着用、洗濯、マーキングまたは加工(刺繍、シルクスクリーン印刷、フレックス、転写など)が施された商品は、Design’Partnerでは返品として受け付けません。

Design’Partnerが商品の返品を承認した場合、返品番号および手続方法を購入者に通知します。返品番号のない返送荷物は一律に受領を拒否します。

返品許可書は荷物に貼付しなければなりません。

すべての商品は、発送時と同じ状態の完全な状態で、元の梱包に入れて返品しなければなりません。

フランス消費法典第L. 221-23条に従い、すべての購入者は、撤回権を行使した商品を、顧客アカウント上で承認された返品申請の際に示されたDesign’Partnerの連絡先宛てに、不当に遅延することなく、撤回の決定を通知してから遅くとも14暦日以内に返送または返還しなければなりません。この返品期間は、購入者の属性を問わず適用されます。

フランス消費法典第L. 221-24条に従い、非事業者である自然人の購入者が注文品の受領日から14暦日以内に撤回権を行使した場合、返金は不当に遅延することなく、購入者が撤回の決定をDesign’Partnerに通知した日から遅くとも14暦日以内に行われます。購入者が事業者の場合、この期間はDesign’Partnerが購入者から返品された商品を受領した日からのみ起算されます。

フランス消費法典第L. 221-24条に従い、購入者がDesign’Partnerのオンラインショップで提示された標準配送方法よりも高額な配送方法を明示的に選択した場合、Design’Partnerは追加費用を返金する義務を負いません。本一般販売条件に基づき、この規定は属性を問わずその他のすべての購入者にも適用されます。

返品する商品は購入者の責任下にあり、購入者は商品が適切に到着するために必要な措置を講じるものとします。

第14条 – 商品の手入れ、洗濯および保管 手入れ、洗濯または保管に関する指示は、Design’Partnerオンラインショップの商品説明および/または商品に同梱された説明書に記載される場合があります。

いかなる場合も、購入者による商品の不適切な手入れ、洗濯または保管について、Design’Partnerは一切責任を負いません。

第15条 – 保証
15.1) 消費者のお客様の場合:
Design’Partnerは、商品が契約に適合していることを保証します。これにより、非事業者である自然人の購入者は、フランス消費法典第L. 217-3条以下に定める法定適合保証、またはフランス民法第1641条以下にいう販売物の隠れた瑕疵に対する保証に基づいて請求を行うことができます。

購入者がフランス消費法典第L. 217-3条以下に定める法定適合保証を行使する場合、以下の点に留意してください。

– 購入者は、商品の引渡しから2年間、請求を行うことができます。

– フランス消費法典第L. 217-8条に従い、購入者は商品を契約に適合させる権利を有します。購入者は、フランス消費法典に定める費用条件に従って、商品の修理または交換を選択でき、それができない場合は、同法典に定める条件に従って、価格の減額または契約の解除を求めることができます。

15.2) 事業者のお客様の場合:
フランス民法第1641条以下に従い、Design’Partnerは商品が契約に適合していることを保証します。これにより、購入者は販売物の隠れた瑕疵に対する保証に基づいて請求を行うことができます。

第16条 – アフターサービス
注文に関するすべての申立ては、注文品の受領日から14暦日以内に、購入者が顧客アカウント内の「注文履歴」欄から行わなければなりません。

工場持込修理型の保証の場合、機器はメーカーの指示に従い、送料元払いでお客様から修理のために送付されます。

第17条 – 商品へのマーキング
Design’Partnerが注文商品にマーキングを施す場合:

– 購入者は、知的財産、名誉毀損、ポルノ、公序良俗違反、児童保護、人種的憎悪の扇動、または人間の尊重と尊厳に関するその他のテーマを含め、該当国の現行法令に反する内容を含むマーキング用素材をDesign’Partnerに提供しないものとします。一般に、購入者は、いかなる第三者の権利も侵害しないものとします。

マーキングの寸法は参考値にすぎず、提供されたデザイン、対象商品の裁断およびサイズに応じて、製造担当者の判断により変更される場合があります。

– Design’Partnerは、マーキングの色が購入者から提供されたデザインと完全に一致することを一切保証しません。したがって、Design’Partnerはこれに関して一切責任を負いません。複数の商品を注文する場合、最終的な用途に完全に適合することを確認するため、事前に1点を注文することをDesign’Partnerは購入者に強く推奨します。

– Design’Partnerは、QRコードおよびその他のバーコードの動作を一切保証しません。したがって、Design’Partnerはこれに関して一切責任を負いません。

– テキスタイルへのマーキング注文は、カスタマイズ面ごとに1つのデザインを対象とします。したがって、複数のデザインを組み合わせる場合、購入者はそれぞれ別個に注文しなければなりません。

第18条 – シルクスクリーン転写
購入者は、シルクスクリーン転写を受け取り次第、細心の注意を払って検品し、適合性の欠如がないことを確認するものとします。

Design’Partnerが提供するシルクスクリーン転写は、布地へのマーキングのみに使用できます。購入者は、使用する布地に応じてテストを行い、圧着方法を調整しなければなりません。また、購入者は対象となる布地の洗濯試験も行わなければなりません。

不具合が確認された場合、購入者は遅くとも14日以内にDesign’Partnerオンラインショップ上で直接申立てを行わなければなりません。この期間は、購入者が荷物を受領した日から起算されます。

第19条 – 知的財産
19.1) マーキングを施す商品を注文する場合、購入者は、使用するデザイン、画像、写真、図案、ロゴ、引用および文章が第三者の権利の対象ではないことをDesign’Partnerに保証します。

第三者の権利侵害に関する請求があった場合、購入者はDesign’Partnerを一切免責するものとします。購入者は全責任を負い、これによりDesign’Partnerに生じたすべての損害を賠償しなければなりません。

19.2) Design’Partnerオンラインショップのすべての構成要素は、Design’Partnerの完全かつ独占的な所有物であり、今後も同様です。いかなる者も、名目のいかんを問わず、Design’Partnerオンラインショップのいかなる構成要素についても、その一部であっても、複製、利用、再配布または使用することを認められていません。これには、視覚的要素、音声要素およびソフトウェアが含まれます。

Design’Partnerの明示的な書面による同意なく、単純リンクまたはハイパーリンクを設置することは固く禁じられています。

第20条 – 責任
いかなる場合も、原因のいかんを問わず、Design’Partnerが負う責任の総額および累積額は、対象の注文について購入者がDesign’Partnerに支払った金額を上限とします。

間接的損害および/または無形損害および/または精神的損害、とりわけ財務上または営業上の損害(利益の喪失、注文の喪失、事業上の損失、データの喪失、逸失利益、イメージの毀損、サービスの中断など)、ならびに第三者が被った損害を理由として購入者がDesign’Partnerに対して提起した請求により生じた同種の損害について、Design’Partnerはいかなる場合も賠償責任を負いません。

さらに、購入者のデータに何らかの損害が生じた場合、Design’Partnerは一切責任を負いません。購入者は自己の費用で当該データをバックアップしなければなりません。データが失われた場合でも、Design’Partnerが当該データを機器に再インストールすることはありません。

不可抗力事由が発生した場合、Design’Partnerは一切の責任を免れ、購入者に対していかなる補償も行う義務を負いません。

シルクスクリーン転写、フレックス、転写紙およびカスタマイズ用消耗品について、購入者は、転写、フレックス、転写紙およびカスタマイズ用消耗品を受け取り次第、細心の注意を払って検品し、適合性の欠如がないことを確認するものとします。

Design’Partnerの責任は、販売したシルクスクリーン転写、フレックス、転写紙およびカスタマイズ用消耗品に限定されます。したがって、マーキングおよび/またはカスタマイズされた布地その他の媒体について、Design’Partnerは一切責任を負いません。

購入者は、認証およびラベル表示を受けた商品の必須条件について自ら情報を収集し、当該必須条件に反するいかなる行為も行わないものとします。

第21条 – 不可抗力
フランス民法第1218条に従い、契約関係における不可抗力とは、債務者の支配を超え、契約締結時に合理的に予見することができず、かつ適切な措置によってもその影響を回避できない事象により、債務者が義務を履行できなくなる場合をいいます。

本一般販売条件では、フランスの裁判所の判例により定義される、当事者の意思とは無関係な、抵抗不能、予見不能かつ外部的なすべての事実または状況を不可抗力事由とみなします。

当事者の義務の正常な履行を妨げる不可抗力または偶発的事由が発生した場合、契約の履行は停止され、Design’Partnerの責任を有効に追及することはできません。

不可抗力事由を主張する当事者は、直ちに相手方に通知しなければなりません。当該事象が消滅した場合も、相手方に通知しなければなりません。

その後、当事者は契約を履行または解除するための条件について合意することができます。

第22条 – 個人データ
Design’Partnerは、購入者から提供された個人データを処理します。当該処理は、Design’Partnerと購入者との間で締結された契約の履行に必要です。

購入者から提供される個人データは、注文の処理、請求書の作成および注文品の配送に必要です。当該データは、現行法令、とりわけ6 janvier 1978付情報処理・ファイルおよび自由に関する法律第78-17号、ならびに一般データ保護規則(GDPR)として知られる27 avril 2016付EU規則第2016/679号を遵守して、販売者により収集、処理および保存されます。

購入者から提供された個人データは、注文の履行、処理、管理および決済を担当するDesign’Partnerの提携先に提供される場合があります。特に購入者は、Design’Partnerが購入者の個人データ(姓、名、配送先住所、電話番号、メールアドレスなど)を利用し、注文品を配送するために配送先情報を運送事業者に提供することを許可します。

購入者は、自身に関するデータについて、恒常的なアクセス権、変更権、訂正権、消去権および処理制限権を有します。これらの権利は、前文に記載された連絡先に書面で申し出ることにより行使できます。

購入者からDesign’Partnerに提供された個人データは、法律で認められた保存期間の範囲内で保存されます。

Design’Partnerへの連絡後も、「情報処理と自由」に関する自身の権利が尊重されていないと購入者が判断した場合、cnil.frのウェブサイト、または郵送先CNIL – – 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07宛てに、CNILへ苦情を申し立てることができます。

第23条 – 保存および証拠
Design’Partnerは、フランス民法の規定に従った忠実な写しとなるよう、合理的な安全条件の下で、信頼性および耐久性のある媒体に注文書および請求書を保存します。

Design’Partnerの電子記録は、当事者間で行われた連絡、注文、支払いおよび取引の証拠として、当事者により認められます。

第24条 – 期間
本一般販売条件は、購入者が注文を確定した時点で承諾されたものとみなされ、本条件に定める商品の保証が終了するまで、契約の履行期間全体にわたり適用されます。

第25条 – 契約条項の分離可能性および権利不放棄
本一般販売条件の1つまたは複数の契約条項が、法律、規則または管轄裁判所の確定判決により無効とみなされ、または無効と宣言された場合でも、その他の契約条項は完全な効力および適用範囲を維持します。

一方の当事者が、本一般販売条件に定める義務のいずれかについて相手方の不履行を主張しなかった場合でも、将来にわたり当該義務を放棄したものとは解釈されません。

第26条 – 紛争の解決
本オンライン一般販売条件は、全面的にフランス法に準拠します。

申立てまたは紛争が生じた場合、当事者は訴訟を提起する前に、友好的な解決を図るものとします。

友好的な解決の試みがすべて不調に終わった場合、複数の被告が存在する場合または保証請求が行われる場合などであっても、フランスの裁判所が管轄権を有します。特に、事業者である購入者との紛争についてはCaen商事裁判所が管轄します。

さらに、非事業者である自然人の購入者は、事前にDesign’Partnerとの直接的な紛争解決を試みた後、希望する場合は消費者調停人のサービスを利用できます。
紛争の友好的解決に関するフランス消費法典の規定に従い、Design’PartnerはFEVAD(電子商取引・通信販売連盟)の電子商取引調停サービスに加盟しています。連絡先は次のとおりです:Médiateur de la consommation FEVAD BP 200015 – 75362 PARIS CEDEX 8 – http://www.mediateurfevad.fr 消費者が事前にDesign’Partnerへ書面で申し入れを行ったにもかかわらず解決に至らなかったすべての消費者紛争について、調停サービスに申立てを行うことができます。調停人への申立方法は、次のアドレスで確認できます:https://www.mediateurfevad.fr/index.php/espace-consommateur-2/.

第27条 – 固有識別子(IDU)
Design’Partnerは、以下の固有識別子でADEMEに登録されています。
IUD Citeo(包装および紙):FR356161_01ORJH
IUD Refashion(衣料用繊維、家庭用リネンおよび靴 – TLC):FR356161_11LHHS

第28条 – Cookieに関する情報
Cookieとは何ですか?
Cookieとは、閲覧者が訪問したウェブサイトのサーバーによって、閲覧者のハードディスクに保存されるテキストファイルです。一部のCookieは、ウェブサイトの機能にアクセスするために必要です。Cookieには、保存したサーバーの名称、固有番号形式の識別子、および場合によっては有効期限など、複数のデータが含まれます。

Design’PartnerオンラインショップはなぜCookieを使用するのですか?
Design’Partnerオンラインショップは、お客様の閲覧に適したサービスを提供するためにCookieを使用します。たとえば、Cookieにより特定の情報を再入力する必要がなくなります。また、Cookieはウェブサイトのパフォーマンスを最適化し、特定の商品をより簡単に見つけられるようにするためにも使用されます。

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– ブラウザのツールバーでChromeメニューをクリックします。
– 「設定」を選択します。
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– 「プライバシー」セクションで「コンテンツの設定」ボタンをクリックします。
– 「Cookie」セクションでは、以下の設定を変更できます。
– 「Cookieをデフォルトでブロック」をクリックします。

Mozilla FireFox
– ウィンドウ右上のオプションを開きます。
– 「プライバシー」パネルを選択します。
– 「履歴」セクションの保存ルールで、「履歴にカスタム設定を使用する」を選択します。
– Cookieの使用を無効にします。

Internet Explorer
– 「ツール」メニューを開きます。
– 「インターネット オプション」を選択します。
– 「プライバシー」タブをクリックします。
– 「詳細設定」をクリックし、「承諾する」のチェックを外します。
– 「OK」をクリックして確定します。

Safari
– 上部のメニューを開きます。
– 「Safari」、続いて「環境設定」をクリックします。
– 「セキュリティ」アイコンを選択します。
– 「Cookieを受け入れる」欄で「しない」にチェックを入れます。

本一般販売条件で言及する法令の規定

フランス民法第1119条第1項: 「一方の当事者が援用する一般条件は、相手方に通知され、かつ相手方がこれを承諾した場合にのみ、相手方に対して効力を有する。」

フランス消費法典第L. 221-5条: 「販売契約またはサービス提供契約の締結に先立ち、事業者は消費者に対して、以下の情報を読みやすく理解可能な形で提供する。
1° 第L. 111-1条および第L. 111-2条に定める情報。
2° 撤回権が存在する場合、その権利を行使するための条件、期間および方法、ならびにその提示条件および記載事項が国務院のデクレで定められる標準撤回フォーム。
3° 該当する場合、撤回時に商品の返送費用を消費者が負担すること、および通信販売契約において、商品の性質上、通常の郵便で返送できない場合の返送費用。
4° 消費者が、撤回期間の終了前に履行を開始するよう明示的に要請したサービス提供、水の供給、ガスもしくは電気の供給、または地域暖房網への加入に関する契約の撤回権を行使する場合、費用を支払う義務を負う旨の情報。当該費用は第L. 221-25条に定める方法に従って算出される。
5° 第L. 221-28条に基づき撤回権を行使できない場合、消費者が当該権利を有しない旨、または該当する場合、消費者が撤回権を失う状況に関する情報。
6° 事業者の連絡先情報、該当する場合は遠隔通信技術の使用費用、行動規範の存在、該当する場合は担保および保証、解約方法、紛争解決方法、ならびにその他の契約条件に関する情報。その一覧および内容は国務院のデクレで定める。
商法典第L. 321-3条第1項に定義される公開競売の場合、第L. 111-1条4°に定める事業者の身元ならびに郵送先、電話および電子的連絡先に関する情報は、代理人の情報に置き換えることができる。」

フランス消費法典第L. 111-1条: 「消費者が有償契約に拘束される前に、事業者は消費者に対して、以下の情報を読みやすく理解可能な形で提供する。
1° 商品またはサービス、ならびにデジタルサービスまたはデジタルコンテンツの性質および使用される通信媒体を考慮した、その本質的な特性。特に、デジタル要素を含む商品、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの機能、互換性および相互運用性、ならびにソフトウェアのインストール制限の有無。
2° 第L. 112-1条から第L. 112-4-1条に基づく価格、または価格の支払いに代わり、もしくはこれに加えて提供されるその他の利益。
3° 契約が直ちに履行されない場合、事業者が商品を引き渡し、またはサービスを履行することを約束する日付または期間。
4° 文脈から明らかでない限り、事業者の身元、郵送先、電話および電子的連絡先、ならびに事業活動に関する情報。
5° 法定保証、特に法定適合保証および隠れた瑕疵に対する法定保証、ならびに任意の商業保証の存在および実施方法、さらに該当する場合はアフターサービスおよびその他の契約条件に関する情報。
6° 第VI編第I章に定める条件に従って、消費者調停人を利用できること。
これらの情報の一覧および正確な内容は、国務院のデクレで定める。
本条の規定は、水、ガスまたは電気の供給に関する契約(限定された容量または一定量で包装されていない場合を含む)、ならびに地域暖房に関する契約にも適用される。これらの契約では、環境保全に配慮した節度ある消費の必要性についても言及する。」

フランス消費法典第L. 111-2条: 「第L. 111-1条に定める事項に加え、すべての事業者は、サービス提供契約の締結前、また書面による契約がない場合はサービス提供の履行前に、連絡先、サービス提供活動およびその他の契約条件に関する追加情報を、読みやすく理解可能な形で消費者が利用できるようにするか、消費者に通知する。その一覧および内容は国務院のデクレで定める。
消費者からの要請があった場合にのみ提供される追加情報についても、国務院のデクレで定める。」

フランス消費法典第L. 216-2条: 「商品の滅失または毀損に関するすべての危険は、消費者または消費者が指定した第三者が当該商品を物理的に占有した時点で、消費者に移転する。」

フランス消費法典第L. 216-3条: 「消費者が、事業者の提示した運送事業者以外の運送事業者に商品を委託した場合、商品の滅失または毀損に関する危険は、商品が運送事業者に引き渡された時点で消費者に移転する。」

フランス消費法典第L. 221-18条: 「消費者は、通信販売、電話勧誘または営業所以外で締結した契約について、決定の理由を示すことなく、かつ第L. 221-23条から第L. 221-25条に定める費用以外の費用を負担することなく、14日以内に撤回権を行使することができる。
第1項に定める期間は、次の日から起算する。
1° サービス提供契約および第L. 221-4条に定める契約については、契約の締結日。
2° 商品の売買契約については、消費者または消費者が指定した運送事業者以外の第三者による商品の受領日。営業所以外で締結した契約については、消費者は契約締結時から撤回権を行使できる。
複数の商品が別々に配送される注文、または複数のロットもしくは部品からなる商品が一定期間にわたって分割配送される注文の場合、この期間は最後の商品、ロットまたは部品の受領日から起算する。
一定期間にわたり商品を定期的に配送する契約の場合、この期間は最初の商品の受領日から起算する。」

フランス消費法典第L. 221-28条: 「以下の契約については、撤回権を行使できない。
1° 撤回期間の終了前に完全に履行され、消費者の事前の明示的な同意および撤回権の明示的な放棄の後に履行が開始されたサービス提供。
2° 事業者の支配を超える金融市場の変動に価格が左右され、当該変動が撤回期間中に生じる可能性がある商品またはサービスの提供。
3° 消費者の仕様に従って製作された商品または明確にパーソナライズされた商品の提供。
4° 急速に劣化し、または使用期限が切れるおそれのある商品の提供。
5° 配送後に消費者が開封し、衛生上または健康保護上の理由により返品できない商品の提供。
6° 配送後、その性質により他の商品と分離不能な形で混合される商品の提供。
7° 配送が30日を超えて延期され、契約締結時に合意した価値が事業者の支配を超える市場変動に左右される酒類の提供。
8° 消費者の自宅で緊急に実施する必要があり、消費者が明示的に依頼した保守または修理作業。ただし、緊急対応に厳密に必要な交換部品および作業に限る。
9° 配送後に消費者が開封した音声もしくは映像記録またはコンピューターソフトウェアの提供。
10° 新聞、定期刊行物または雑誌の提供。ただし、これらの刊行物の定期購読契約を除く。
11° 公開競売で締結された契約。
12° 居住目的以外の宿泊サービス、物品運送サービス、自動車賃貸、飲食、または所定の日もしくは期間に提供されるレジャー活動のサービス。
13° 有形媒体で提供されないデジタルコンテンツであって、消費者の事前の明示的な同意および撤回権の明示的な放棄の後に履行が開始されたものの提供。」

フランス消費法典第L. 221-23条: 「消費者は、事業者が自ら商品の回収を申し出た場合を除き、第L. 221-21条に従って撤回の決定を通知してから、不当に遅延することなく、遅くとも14日以内に、商品を事業者または事業者が指定した者に返送または返還する。
消費者は、事業者が当該費用の負担に同意した場合、または当該費用を消費者が負担する旨を事業者が通知しなかった場合を除き、商品の返送にかかる直接費用のみを負担する。ただし、営業所以外で締結した契約において、契約締結時に商品が消費者の自宅へ配送され、商品の性質上、通常の郵送で返送できない場合、事業者は自己の費用で商品を回収する。
商品の性質、特性および正常な動作を確認するために必要な取扱い以外の取扱いにより商品の価値が減少した場合に限り、かつ事業者が第L. 221-5条2°に従って撤回権を消費者に通知していたことを条件として、消費者は責任を負う。」

フランス消費法典第L. 221-24条: 「撤回権が行使された場合、事業者は、消費者の撤回の決定を通知された日から不当に遅延することなく、遅くとも14日以内に、配送料を含む支払済み金額の全額を消費者に返金する。
商品の売買契約について、事業者が自ら商品の回収を申し出た場合を除き、事業者は、商品を回収するまで、または消費者が商品の発送を証明する書類を提出するまで、返金を延期することができる。この場合、いずれか早い日を採用する。
事業者は、消費者が別の支払方法を使用することに明示的に同意し、かつ返金により消費者に費用が生じない場合を除き、当初の取引で消費者が使用したものと同じ支払方法を使用して返金する。
消費者が事業者の提示した標準配送方法よりも高額な配送方法を明示的に選択した場合、事業者は追加費用を返金する義務を負わない。」

フランス消費法典第217-3条: 「販売者は、契約および第L. 217-5条に定める基準に適合する商品を引き渡す。
販売者は、第L. 216-1条にいう商品の引渡し時に存在し、引渡しから2年以内に現れた適合性の欠如について責任を負う。
デジタル要素を含む商品の売買契約の場合:
1° 契約で2年以下の期間にわたりデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを継続的に提供することが定められている場合、または契約で提供期間が定められていない場合、販売者は、商品の引渡しから2年以内に現れた当該デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの適合性の欠如について責任を負う。
2° 契約で2年を超える期間にわたりデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを継続的に提供することが定められている場合、販売者は、契約に基づいて当該コンテンツまたはサービスが提供される期間中に現れた適合性の欠如について責任を負う。
このような商品について、適用される期間は、第L. 217-19条の規定に従って更新を受ける消費者の権利を妨げない。
販売者は、契約により自らの負担とされた、もしくは自らの責任の下で行われた梱包、組立説明または設置に起因する適合性の欠如についても、同じ期間にわたり責任を負う。また、契約に定めるとおり消費者が行った不適切な設置が、販売者から提供された設置説明の不備または誤りに起因する場合も同様とする。
この保証期間は、フランス民法第2224条以下の適用を妨げない。消費者による請求の消滅時効は、消費者が適合性の欠如を知った日から進行する。」

フランス民法第1641条: 「販売者は、販売物をその予定された用途に適さないものとし、またはその用途を著しく損なうため、買主が当該瑕疵を知っていれば購入しなかったか、より低い価格しか支払わなかったであろう隠れた瑕疵について、保証責任を負う。」

フランス消費法典第L. 217-8条: 「購入者は、商品を契約に適合させるよう求める権利を有する。ただし、契約締結時に知っていた、または知り得ないはずがなかった瑕疵を主張して、適合性を争うことはできない。当該瑕疵が購入者自身の提供した材料に起因する場合も同様とする。」

フランス民法第1218条: 「契約関係における不可抗力とは、債務者の支配を超え、契約締結時に合理的に予見することができず、かつ適切な措置によってもその影響を回避できない事象により、債務者が義務を履行できなくなる場合をいう。」

よくあるご質問

販売条件に関するよくある質問

pelot.comの販売者は誰ですか?

本一般販売条件は、資本金100,000ユーロ、所在地Vire 14500、Caen商業会社登記簿(RCS)に番号419 595 780で登録されたDesign’Partnerとの間で締結されます。

個人の購入者が撤回権を行使できる期間はどのくらいですか?

フランス消費法典第L. 221-18条に従い、非事業者である自然人の購入者は、注文品の受領日から14暦日以内に返品を申請し、違約金なしで返金を受けることができます。ただし、返品費用は購入者の負担となります。

PELOTのオーダーメイドセーターは返品できますか?

いいえ。フランス消費法典第L. 221-28条に従い、購入者の仕様に従って製作された商品または明確にパーソナライズされた商品について、撤回権を行使することはできません。Design’Partnerはこれらの商品を返品として受け付けません。PELOTのオーダーメイドセーターはこれに該当します。